育児休業後復職の事務部門社員を現業へ配置転換:
今年4月の改正育児・介護休業法の施行に合わせ、関連指針も大幅に見直されました。従来の「事業主が講ずべき措置に関連する指針」(平成7年告示第108号)に変わって、「労働者の職業生活と家庭生活との両立がはかられるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成14年告示第13号)が定められています。
しかし、休業後の復帰に関する部分に違いはありません。新指針の七の(一)では、「休業後においては原職又はは原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること」と規定しています。
原職に戻すのが一番いいわけですが、会社の都合で不可能の場合には、「原職相当職」に転換させるよう配慮を求めているわけです。「原職相当職」について、行政解釈は、「個々の企業又は事業所における組織の状況、業務配分その他の雇用管理の状況によって様々であること。職務内容、職制上の地位等の事情について原職と総合的に比較考量の上、判断するものであること」と、役所特有の表現に終始しています。
解説書をみますと、「企業の合理的効率的な運営のために組織の変更や業務内容の改善などを図ることを否定してまで、従前の職務を確保すべきことを約束したものではない」(「男女均等と育児・介護休業の実務」大沢正子)といくらか分りやすくなっています。
職場を変えるにしても、通常のローテーションや改組で想定される範囲なら問題ないわけです。しかし、通常、事務と現場で人材の行き来がない会社では、特に処遇面で違いがあったりすると、不当とみなされる可能性があります。